住宅取得等資金の贈与
2019/3/2
こんにちは。FP担当の柏原です。
本日は、贈与税が非課税になる特例についてご紹介いたします。
新築工事や増改築工事など、資金についてのご相談をいただくことがございます。
新築工事については、土地の取得が必要な場合や土地を取得済の場合など、
さまざまなケースがありますよね。
色々なことをお伺いしてお客様と一緒に必要な資金を計画させていただくのですが、
その際に必ず「ご両親などから住宅取得の資金援助(贈与)はございますか?」と
お聞きするようにしています。
ほとんどのお客様が「両親には聞いてないです・・」もしくは「多分無理だと思います・・」とお答えされます。
そうですよね、具体的に決まっていないし・・ その上、聞きづらいことですから。。
でも、これはとても重要なことで、ご両親などが資金援助をして下さる場合、金額や適用条件によっては贈与税が非課税になる
場合があるからです。
国税庁のHPより抜粋
上記にも記載されていますが、消費税が8%の時と増税後の10%の時では
非課税になる金額が大きく変更になっています。
契約時期や工事期間なども重要になってまいりますので、ご検討中の方は是非、ご相談下さいませ。
今年は花粉に悩まされている柏原でした。